政府は21日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)の施行に必要な規定の整備を行なう政令を閣議決定した。
建物の区分所有等に関する法律関係で建物更新決議等の新たな多数決による決議を創設するほか、(独)住宅金融支援機構法関係では、同機構によるマンションの更新等に必要な資金の貸付けの制度を創設する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係では、法律名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へ変更。このほかにも区分所有法の建物更新決議、再建決議、一括建替え等建議に対応したマンション再生事業の規定の整備、区分所有法の建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、敷地売却決議に対応したマンション等売却事業の規定の整備、区分所有法の取壊し決議に対応したマンション除却事業の規定の整備を行なう。
公布日は11月27日、施行日は2026年4月1日。