国土交通省は、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令案」についての意見募集を開始した。
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が5月23日に成立し、30日に公布された。同法は、既存マンションの建替え事業、更新事業、再建事業等の対象となる土地建物に関する権利の返還等について定めると共に必要となる登記手続きを定めた上で、その登記手続きについては政令で不動産登記法の特例を定めることができる、としている。政令案は、マンション建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正するもの。
マンション再生事業関係では、権利変換手続き開始の登記、権利変換に伴う土地についての登記、再生後マンションについての登記および再生前マンションの登記について。マンション売却事業関係では、分配金取得手続き開始の登記、および権利消滅期日後のマンションおよび土地についての登記などについて。マンション除却事業関係では、補償金支払い手続開始の登記および権利消滅期日後のマンションの登記について、特例を定める等の改正を行なう。施行日は2026年4月1日。
パブリックコメントの受付締め切り日は26年1月16日。意見募集要領はホームページを参照