国土交通省は17日、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始した。
土地の権利移転・設定後の利用目的等の届け出について定めた同規則第19条の3について、法人が権利取得者となる場合の事後届け出事項に(1)代表者の国籍等、(2)同一の国籍等を有する者が役員の過半数を占める場合に当該国籍等、(3)同一の国籍等を有する者議決権の過半数を占める場合に当該国籍等の3点を加える。
意見募集は2026年1月15日まで。詳細に関してはe-govを参照。同年2月2日の交付、同年4月1日の施行を予定している。