国土交通省は22日、「マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会」(座長:齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授)の2回目の会合を開き、見直し基準の素案を提示した。
素案では、既存マンションを対象とした現行の認定基準への項目追加・改定に加え、新たに分譲事業者が申請主体となる新築マンション向けの認定基準を作成。新築マンションに関しては、管理組合の設立総会に事業者からスムーズに引き継ぎが行なわれるよう、認定から設立総会までに管理計画認定の説明を行なうことを必要水準とする。
修繕積立金については、安定的な確保を重視した内容に改定。新築マンションの場合は均等積立方式が望ましいとした上で、段階増額積立方式を採用する場合においても基準となる水準を設定する。具体的には、均等積立方式の徴収金額を基準額として初年がその0.6倍以上、最終年度が1.1倍以内であることとする。既存マンションに関しては、長期修繕計画の策定・見直しを現行の7年以内から「5年以内」に短縮することで、建築費高騰等を反映した計画にできるようにする。
また、防災対策についても、マンションの防災に関する取り組み方針が作成され、それがマンション内で周知されていることを必要水準として、防災訓練の実施・防災物資等の備蓄に関する方針、防災情報およびその周知方法、緊急時活動体制などを新築・既存共に盛り込む。
今後さらに検討を重ね、2026年3月をめどに認定基準の見直し案を公表する計画。