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阪急阪神不、敷地売却制度活用して賃貸M開発

建て替え前の「シャンブル幡ヶ谷」の外観

 阪急阪神不動産(株)は16日、「シャンブル幡ヶ谷マンション敷地売却事業」(東京都渋谷区)に関して、敷地売却組合から土地建物を取得したと発表した。

 マンション建替え等の円滑化に関する法律で定める「マンション敷地売却制度」を活用した。2025年12月1日に渋谷区から分配金取得計画の認可を受け、同月26日に土地建物を取得した。同社にとって首都圏で初の同制度活用事例だという。

 「シャンブル幡ヶ谷」(総戸数50戸)は、京王線「幡ヶ谷」駅徒歩4分に立地する地上7階建ての分譲マンションとして、1978年に竣工。敷地面積は337.17平方メートル。特定緊急輸送道路の沿道建築物として2014年に耐震診断を行なったところ耐震性不足が発覚。再生方針の検討を重ねてきたが、専有部内に補強材が入ることに組合員の同意を得られず、さらに建て替えようにも余剰容積が確保できないため事業者が参画できなかった。そこで、同制度の活用を決定。同社は23年に事業協力者に選定されていた。

 26年2月に解体工事に着手する。建て替え後は、鉄筋コンクリート造地上14階建ての賃貸マンション(総戸数52戸)を建築する計画。竣工は29年2月の予定。


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