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大規模土地取引の届出事項に法人代表者の国籍等を追加

 国土交通省は2日、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令を公布した。施行は4月1日予定。

 外国人等による取得など、大規模な土地の権利取得のより実効性のある実態把握が目的。同法では、大規模な土地の権利を法人が取得した場合は、土地の利用目的等を自治体に届けることを義務付けている。2025年7月の省令改正により、土地の権利取得者が個人の場合はその国籍等を、法人の場合にはその設立準拠法国を届出事項として追加している。

 今回の改正ではさらに、法人が権利取得者となる場合、(1)代表者の国籍等、(2)同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合は当該国籍等、(3)同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合は当該国籍等、を追加する。


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