政府は27日、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
日本の温室効果ガス排出量の約4割を建築分野が占めることを踏まえ、2050年カーボンニュートラルの実現を図るため同法を改正する。
建築物の資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取り組みを評価するための「ライフサイクルカーボン評価制度」を創設。建築主、建築士、建設業者、建築材料・建築設備の製造事業者等の関係者の役割を明確化するとともに、国が同評価の指針を策定。特定用途の建築物の一定規模以上の建築に当たっては、着工の14日前までに同評価の結果を国に届け出ることを建築主に義務付ける。
先導的な省エネ技術を用いた建築物については、国が個別にZEH・ZEB水準適合を認定。容積率の特例などを受けることを可能とする。また、市場の約4分の1を占める住宅供給事業者を上位住宅トップランナーとして指定し、高い省エネ性能を有する住宅の供給に関して、目標を含む中長期計画の策定およびその取り組み状況を国に毎年度報告することを義務付ける。
建築物の環境性能の見える化を促進するため、建築主等は、建築物の環境性能について登録機関による第三者認証を受け、標章を建築物や広告などに表示できることとする。また紛らわしい表示を禁止する。
また、法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に変更する。