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国交省、外部管理者方式等に関するガイドラインを改訂

 国土交通省は1日、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂した。

 2017年に策定した「外部専門家の活用ガイドライン」を改訂する形で、24年に「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を制定。25年のマンション関係の法改正を踏まえ、25年12月に、管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」および「マンション標準管理規約(書き換え表)」を策定・改定した。このほど「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドランイン」も改訂した。

 区分所有者以外のものが管理者に就任する方式について「外部管理者方式」、このうち管理業者が管理者に就任する場合を「管理業者管理者方式」と定義。その上で、管理の主体は管理組合であることを前提に、区分所有者がその責務を果たすべきことを確認。併せて外部管理者方式等における留意事項を整理した。
 第2章では、マンション管理士等の外部専門家が管理者に就任する場合等について、第3章では、管理業者管理者方式の適正な運営を担保し、管理組合に不利益が生じないよう、管理業者管理者方式において留意すべき事項や望ましい体制について規定している。


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