2024/06/11 18:00更新
「土地基本方針」の変更が閣議決定

 政府は11日、土地基本法に基づく「土地基本方針」の変更を閣議決定した。2021年5月以来の変更となる。


 人口減少・少子高齢化・世帯数の減少、アフターコロナ時代の生活様式展開、DX・GXの進行、災害の激甚化・頻発化といった現状を踏まえ、新たな土地基本方針では、「サステナブルな土地の利用・管理」の実現を全体目標とした。限られた国土の有効利用・適正な管理を進める施策を総合的に推進していく。


 主な内容は(1)適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置等に関する基本的事項、(2)土地の取引に関する措置に関する基本的事項、(3)土地に関する調査、情報提供等に関する基本的事項、(4)土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項、の4点。


 (1)では、非宅地化を含む土地の円滑な利用転換や継続的な管理を確保するための新たな枠組みの構築を取り上げた。また、改正空き家特措法に基づく総合的な空き家対策・空き地対策との一体的な推移などを盛り込んだ。また、(2)では空き家・空き地バンクの活用等による需給マッチングの推進などを提案している。(3)では、不動産情報ライブラリの活用等、(4)では不動産鑑定士の担い手確保や土地・不動産異関するプロフェッショナル人材の確保・育成を取り上げている。



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