(社)全国宅地建物取引業協会連合会は、農地法の運用改善を実現するための基礎となる調査・研究を、(財)都市農地活用支援センターに委託し、実施する。
同協会はこれまで、農地法第5条の転用許可制度について、(1)非線引き都市計画区域内の用途地域の定めのある区域内については、手続きを許可制でなく届出制にすること、(2)非線引き都市計画区域内の用途地域の定めのない区域内については、宅地造成のみの転用が許可されないが、建築条件付きの宅地分譲等が遊休化する可能性が少ない場合や周辺の宅地化が進んでいる場合は、転用が許可されるよう見直す、といった要望を行なってきた。しかし、農地保護を前提とする農地行政下で、主張が受け入れられなかったため、要望実現のための打開策として、バックデータの収集と方策の再検討を行なうことにしたもの。
研究会では、調査・研究にあたり、明海大学教授の中城康彦氏を座長とする委員会を設置。非線引き都市計画区域における宅地造成等に伴う農地転用の実態について、資料の収集、事例のヒアリング等の実施し、農地転用制度の問題点を明らかし、土地利用の改善のための解決方策を検討する。
全宅連も、研究会に参加し、08年度内に3回程度開催し、とりまとめを行なう予定。