不動産ニュース / 政策・制度

2017/9/21

民泊新法施行令等のパブコメ開始

 国土交通省は21日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に向けて、同法施行令や施行規則等の案に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 同法は、訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して急速に普及が進む「民泊」について、その健全な普及を目的に民泊事業を実施する際の一定のルールを定めたもの。6月に通常国会で成立、公布された。

 施行令案では、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準において、区域ごとに民泊事業を実施してはならない期間を指定して行なうことや、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の場合、区域の指定を行なうことなどを提示。施工規則等案では、人を宿泊させる日数として算定した日数につて、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とすることなどを示している。

 詳細はe-Govを参照。コメント募集期限は一部を除き10月11日。施行令等は10月に公布する予定。

 併せて住宅宿泊事業法に基づく非常用照明器具の設置方法および火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関する告示案についても意見募集を開始した。こちらは10月20日まで受け付ける。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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