不動産ニュース / イベント・セミナー

2018/10/26

民法改正をテーマにセミナー/RESA

セミナーの様子

 (一社)不動産総合戦略協会(RESA、理事長:村林正次氏)は25日、アットビジネスセンター東京駅(東京都中央区)にてセミナーを開催。25名ほどの同協会会員が参加した。

 冒頭、同協会理事長の村林氏は「当協会は、国民の資産形成のための適正な不動産投資を推進する団体として、4月に設立した。今後、トピック的なテーマでのセミナーを年4回ほど行ない、会員の知識向上を図っていく」などと話した。

 今回は、「知らないでは、もうすまされない!『民法(債権法)改正で不動産取引実務はどう変わる?』」をテーマに、深沢綜合法律事務所弁護士の柴田 龍太郎氏が解説。
 民法改正の理由について、「判例を十分に理解している人でないと民法が使えないというのは問題であり、判例法理等を明文化し、国民にとって分かりやすいものにする必要がある」とし、条文の文言変更、社会経済の変化への対応、国際的な取引ルールとの整合性などの必要性を説いた。その後、売買関係では、特約・容認事項の留意点や品確法に関する規律、現行法の瑕疵担保責任と改正法の契約不適合責任について具体的な事例を挙げながら解説。賃貸借関係では、個人の連帯保証契約に関する改正、敷金、原状回復の規定などを取り上げた。

 また、民法改正によるインスペクションの今後についても言及。「改正後はインスペクションの必要性と機会が増大していくと思われる。これにより、性能維持および向上させた良好な既存住宅として適正な価格設定が行なわれるようになり、安定かつ良好な流通市場が生み出されていくと考える」などと持論を述べた。

この記事の用語

特約

特別の条件を伴った契約をすることをいう。原則として契約条件の定め方は自由であるから、どのような条件が特別であるかについては判断の幅があるが、一般的な条件とは異なる利益を伴うものをさすと理解されている。

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