不動産ニュースと不動産業務のためのサポートサイト

建築基準法第4条1項を改正

 建築基準法第4条1項の規定により、政令で指定する人口25万人以上の市には建築主事の設置が義務付けられているが、本日24日に「建築基準法第4条第1項の人口25万人以上の市を指定する政令の一部を改正する政令案」が閣議決定され、盛岡市、茨木市および加古川市が追加されることとなった。
 また、これにより5月1日に発足するさいたま市(浦和市、大宮市、与野市が合併)は、浦和市と大宮市に代わり、建築主事を置くべき市として指定されることとなった。

 この政令は5月1日から施行する。


最新刊のお知らせ

2024年5月号

住宅確保要配慮者を支援しつつオーナーにも配慮するには? ご購読はこちら