国土交通省は、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施行の指針」を一部改正し、施行する。 主な改正点は、外壁については外壁全体等で、屋根については外壁等を含め、断熱性能等を評価する規定が追加された。 また、床については多様な構造に対応した断熱性能に関する規定が整備され、玄関についても一定の断熱性能を確保した場合の施工性を向上するための規定が追加された。 なお、上記については平成13年8月1日に公布され、14年4月1日に施行される。 住宅金融公庫、『「まち」の再生と公庫融資展』開催 日本E.R.I.、室内空気中の化学物質の濃度測定業務を開始 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら