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「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を発表

 政府は1月31日、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣による認定制度および当該計画に係る都市開発事業に対する支援措置の創設、土地区画整理事業における会社施行制度および当該会社に対する無利子貸付制度の創設措置などの改正を行なうと発表した。

 改正の概要は、まず都市再生特別措置法においては、都市再生整備計画区域内で都市再生整備計画に記載された事業と一体的に一定の都市開発事業を施行しようとする民間業者は、民間都市再生整備事業計画を作成して国土交通大臣認定を申請できる、としたことや民間都市開発推進機構が、大臣認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市開発事業の施行に要する費用の一部に対して出資等を行なうことができる、というもの。

 土地区画整理法では、土地区画整理事業施行者に、施行地域内の3分の2以上の土地所有者等が過半の議決権をもつ株式会社または有限会社(区画整備会社)を追加。
 同法および都市再開発法では、定款・事業基本方針を持ち設立する土地区画整理組合・市街地再開発組合において、事業基本方針に工区を定め事業計画案につき周知措置等を講じなければならないことや、事業計画決定の総会議決について特別議決を普通議決へ変更。
 さらに、都市区画整理組合員・市街地再開発組合組合員は決算関係書類、会計帳簿等の閲覧または謄写を請求できる、とした。

 また、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正では、土地区画整理事業に係る都市開発資金の無利子貸付けの対象に、区画整理会社が追加された。

 なおこの政令は、2月1日に閣議決定した。


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