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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、一部改正

 国土交通省は建築物の耐震改修のいっそうの促進を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出、本日閣議決定された。

 今回改正された点は次のとおり。
 国土交通大臣が建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本方針を定め、その基本方針に基づき、都道府県は区域内の建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための「都道府県耐震改修促進計画」を策定。それを受け市町村は、国土交通大臣の基本方針および都道府県耐震改修促進計画を勘案した上で、区域内の建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための計画を定めるように努める、ということが明確に定められた。

 また特定建築物に、一定数量以上のものを貯蔵又は処理する用途に供する建築物や、地震で東海した時に道路の通行・円滑な避難を妨げるおそれのある建築物で都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの等が追加された。
 さらに建築物の耐震改修の計画の認定対象となる工事に、一定の増改築等の工事も追加された。
 
 他にも、国土交通大臣が、認定建築物の耐震改修に必要な資金貸し付けに際し、債務の保証、建築物の耐震診断および耐震改修に関する情報および資料の収集等といった業務を行なう機関を、その申請により「耐震改修支援センター」として指定することができる、ということも定められた。


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