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「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

 石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿の飛散防止、石綿を添加した建築材料の使用の制限、石綿が含まれる廃棄物の無害か処理の促進等の措置を講ずることを内容とする「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定された。
 これは、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の4法律についての改正を一括で行なうもの。

 改正案の概要については、アスベストを使用している工作物について、解体等の作業時における飛散防止対策の義務づけや、地方公共団体が行なう公共施設等に係るアスベストの除去に要する経費について、これまでの規定で経費として該当しなかったものについても、地方債をもってその財源とすることができるよう、特例規定を設けること。アスベストによる健康被害が生じないよう、建築物におけるアスベスト使用の規制、今後大量に発生するアスベスト廃棄物について、溶融による無害か処理の促進・誘導のために、国の認定による特例制度創設等となっている。


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