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「不動産の鑑定評価に関する法律施行令」等が閣議決定

 「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(2006年2月1日)に伴い、不動産の鑑定評価に関する法律施行令等計11本の政令が、24日、閣議決定した。

 これによると、改正法施行に伴う新不動産鑑定士資格取得制度の創設に伴い、旧資格取得制度に関する規定を改め、新資格取得制度に関する事項として、実務修習登録の有効期間を5年に変更。その他、受験手数料、不動産鑑定業者の登録申請手数料および更新登録料などの料金が変更された。
 また、他政令の一部改正として、税理士法施行令、国土利用計画法施行令、土地の再評価に関する法律施行令などの所要規定が整備された。


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