国土交通省は19日、都市再生特別措置法第20条第1項に基づき、2006年5月8日付けで三井不動産(株)から申請のあった民間都市再生事業計画について、同法第21条第1項の規定により認定したと発表。
三井不動産(株)は、約74,000平方メートルの敷地(東京都江東区豊洲)で、水辺やドック跡を生かした商業施設等の整備を行なうことにより、周辺の業務機能・居住機能等の整備と合わせた複合市街地の形成を図るとしている。また、アメニティに富む貴重な水域に面する特徴を生かし、魅力的なウォーターフロントを創出し、水辺に開かれた賑わいの空間を形成することを目的としている。地上5階建ての商業施設2棟建築を計画しており、施工期間は05年8月1日~06年8月31日。
また、都市再生特別措置法第63条第1項に基づき、06年5月9日付けで飯田市橋南第二地区市街地再開発組合から申請のあった民間都市再生整備事業計画について、同法第64条第1項の規定により認定したと発表。
飯田市橋南第二地区市街地再開発組合は、約6,000平方メートルの敷地(長野県飯田市)で、商業・文化・公益の複合する快適な住居の場として、まちの再生を図る事業。地上10階地下1階建ての複合施設を建築、施工期間は04年3月30日~06年8月31日。