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改正都計法、30日に施行

 第164回通常国会で成立し、5月31日公布された「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令案が、15日閣議決定された。これにより、都市計画の提案制度に関する部分、新住宅市街地開発法、公有地の拡大の推進に関する法律等の改正にあたる部分は、8月30日施行とされた。

 同時に、公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正と、独立行政法人都市再生機構施行令等の一部改正を柱とする「同施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」も閣議決定された。


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