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「フラット35」抵当権設定登記の登録免許税、4月1日より課税に/住宅金融公庫

 住宅金融公庫は14日、「平成19年度税制改正」に伴い、「フラット35」抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更になると発表した。

 2007年3月31日までに申し込み、09年3月31日までに抵当権設定登記をする場合は非課税となるが、07年4月1日以降に申し込みの場合、課税となる。また、申し込み時期に関わらず、09年4月1日以降に抵当権設定登記をする場合は課税される。

 課税額は、床面積が50平方メートル以上で、中古住宅築後25年(木造は20年)以内のなどの要件に該当する場合は融資額×1/1000、要件に該当しない場合は融資額×4/1000となる。

 


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