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建設業法違反で営業停止処分/積水ハウス

 積水ハウス(株)は27日、国土交通省近畿地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づく監督処分を受けたと発表した。

 今回の処分は、同社施工の名古屋市北区内のマンション新築工事で監理技術者を置かなかったこと、また、名古屋市東区内のマンション工事において、同社と直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を専任監理技術者として配置していたことを問われたもの。「岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の区域内における民間の建築工事に関する営業」について、15日間の営業停止処分(2007年9月11日~9月25日)を受ける。

 今回の処分を受け、同社は(1)新築工事の品質管理・施工状況等をチェックする部門を強化するなど体制を整備し、本社の牽制機能を強化、(2)新築工事現場における建設業法等の法令順守状況の把握と、個別指導の徹底、(3)営業本部において、着工予定物件の適正性を確認、(4)建設業法に関する研修プログラムの強化、などを実施し再発防止を図る。


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