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犯罪収益移転防止法施行受け、業界6団体がハンドブック作成

「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会など不動産業界6団体で構成する「不動産業における犯罪収益移転防止および反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」は、3月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の施行を受け、同法の周知徹底を目的とした冊子「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」を作成した。

 同法では、これまで金融機関を対象にしていたマネー・ロンダリングの防止義務を43業者に拡大。宅建業者もこの指定を受け、宅地建物の売買・代理・媒介に係る業務につき、本人確認や本人確認記録・取引記録の作成・保存、疑わしい取引に関する届出等が義務付けられた。

 ハンドブックは全4章で構成。宅地建物取引業に求められるコンプライアンスと、犯罪収益移転防止に取り組むための基礎知識等を解説している。また、具体的に犯罪収益移転防止に取り組むうえで注意する点を54項目にわたりQ&A式で解説したほか、国土交通省が作成した参考事例をベースとした「不動産の売買における疑わしい取引のチェックリスト」を添付している。

 同会では、08年度は「反社会的勢力による被害防止」の活動に取り組むとしており、国土交通省不動産業課による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」への対応を注視していくとしている。


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