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解雇離職者、ネットカフェ難民等に対し、公営住宅を開放/国交省

 国土交通省は18日、現在の厳しい経済状況下で、解雇等に伴い居住が不安定化している離職者に対し、公営住宅への入居等が可能になるよう、住宅局長名で各都道府県知事宛に通知した。

 本来、公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で供給することを目的としており、入居資格要件を公営住宅法で定めている。
 入居資格要件に適合しない目的外使用の場合は、地方公共団体が必要と判断した場合には、補助金適正化法第22条に基づき、国土交通大臣の承認を得れば使用が可能なことから、今回この措置を緊急に適用。特例的に、条件が揃えば事後報告をもって国土交通大臣の承認があったものとして、認める。

 事後報告をもって承認されるとされるのは、(1)雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者またはその同居親族に該当することが客観的に証明される者、(2)原則として1年を超えない期間、(3)使用料は近傍同種の住宅の家賃以下で公営住宅の入居者に係る家賃と均衡を失しない範囲で、離職者の経済状況に応じて設定する、場合。
 また、上記基準に該当しないものであっても、不安定就労者であることからネットカフェなど住居以外の場で生活を営んでいる等の特別な事情がある場合においては、地方整備局の承認を得て目的外使用することができるとした。

 また、(1)の要件を満たし、なおかつ公営住宅の入居対象者に該当する離職退去者については、地方公共団体の判断により、優先入居の取扱いも可能とする。


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