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大手町一丁目第二地区第一種市街地再開発事業を認可/東京都

 東京都は23日、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業の個人施行を認可した。

 同事業は(独)都市再生機構および三菱地所(株)が実施するもの。個人施行認可により、市街地再開発事業の施工者となり、事業に着手する。

 大手町合同庁舎跡地を施行地区とする現在施行中の大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業に引き続き、第一次再開発事業参加地権者の建物跡地を施行地区とする連鎖型都市再生事業の第二段で、区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、国際ビジネス戦略拠点の再生を図る。

 具体的には、千代田区大手町一丁目地内の約1.4haに、地上35階地下4階、高さ177mのビルを建設するもの。建物内には事務所、店舗、金融教育・交流センター、国際医療サービス施設、駐車場等を整備する。
 総事業費は1,508億円。

 施行期間は2009年3月24日~14年3月31日まで。
 権利変換計画認可が09年6月、工事着手が10年4月、建物竣工は12年9月を予定している。


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