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中小企業金融円滑化法施行に伴い対応拡充/住宅金融支援機構

 (独)住宅金融支援機構は18日、中小企業金融円滑化法の施行に伴い、住宅ローン等の条件変更に関する取組方針の公表および取組体制の強化などを実施していくと発表した。

 具体的には、(1)同機構の本店および支店への対応責任者の新設など、住宅ローン等への返済が困難になった顧客へのセーフティネットとしての取組体制を強化、(2)事業系融資については、賃貸住宅融資などの長期事業資金の元金の据置期間を最長5年間とするなどの新設や、まちづくり融資などの短期事業資金などの返済期間を最長1年間延長、(3)住宅ローンにおいて留守管理承認申請書の提出により認可してきた融資住宅からの一時的な転居については、住所変更届のみの提出で可能とし(2010年1月中旬実施予定)、所得の低下によって返済が困難となった場合に、所得が回復するまで融資住宅を賃貸し、賃料収入により返済を継続することを可能とする。


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