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高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行規則案公表、パブコメ開始/国交省・厚労省

 国土交通省・厚生労働省は17日、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則案」を公表、パブリックコメント(意見募集)を開始した。
 
 案では、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準について、各居住部分25平方メートル以上(共同利用の場合は18平方メートル以上)で、各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものとし、またバリアフリー構造であることや、状況把握サービスおよび生活相談サービスの提供方法についても定めている。

 前払い金の返還については、「入居者の入居後3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者が死亡した場合に、登録事業者が返還しなければならない家賃等の前払金の額は、受領した家賃等の前払金の総額から、月額の家賃等の額を30で除した額に入居日から契約解除又は入居者の死亡による契約終了の暇での日数を乗じた額を除いた額」と定めた。

 その他居住部分の変更や契約解除の制限、前払金の保全措置、契約締結前の書面交付・説明事項、帳簿の備付け方法等についても盛り込まれた。

 改正案の閲覧、意見公募要領などはホームページを参照。意見・情報締切日は6月15日。

 なお、合わせて「サービス付き高齢者向け住宅に係るバリアフリー基準(告示)」、「地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令案」についても意見募集している。


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