「マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」が18日、参議院本会議で可決、成立した。 今回の改正で、耐震性不足の認定を受けたマンションについて、区分所有者等の5分の4以上の賛成でマンションおよびその敷地の売却を行なう決議が可能となった。 決議合意者は、4分の3以上の合意でマンションおよび敷地の売却を行なう組合を設立することができ、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権・敷地利用権を時価での売り渡し請求をすることができる。 改正宅建業法が成立。宅建主任者は「宅地建物取引士」に 末永照雄新会長が抱負。「公益財団として“四方よし”の姿勢を」/日管協 最新刊のお知らせ 2025年6月号 本業に意外な効果!?不動産事業者のサイドビジネス ご購読はこちら