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「特定空家」に対する措置、指針案をパブコメ/国土交通省

 国土交通省は13日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等に対する措置」について、自治体が適切な実施を図るための指針(ガイドライン)案のパブリックコメントを開始した。

 同法では、市町村長が適切な管理が行なわれておらず、そのまま放置すれば倒壊等危険な状態になる、衛生上有害、景観を損なうといった「特定空家」等の所有者に対し、除却、修繕、立木の伐採などの「必要な措置」を取るよう、助言・指導でき、所有者がそれに従わないときは行政代執行できるよう定めている。

 ガイドライン案は、これらの措置に係る判断基準や、実施方法についての指針を示したもの。特定空家の判断基準について「建築物が20分の1以上の傾斜が認められる」「基礎が破損・変型している」「吹付石綿が飛散し暴露する可能性が高い」「不法投棄による異臭の発生がある」「立木等が建築物の全面を覆う程度にまで繁茂している」といったより具体的な例を挙げているほか、空家所有者に告知すべき内容、勧告までの猶予期限、所有者からの意見聴取、代執行等について指針を示している。

 意見募集は、5月12日まで。


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