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空き家発生の抑制へ、リフォーム・除却時の所得税控除制度など盛り込む/国交省が税制改正要望

 国土交通省は27日、平成28年度税制改正要望を発表した。

 住宅・不動産関係では、新たに「空き家の発生を抑制するための特例措置」「防災・減災に資する道路の無電柱化の促進に係る特例措置」の創設を盛り込んだ。前者は、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、相続後一定期間内に耐震リフォームまたは除却を行なった場合、標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額から控除するもの。後者は、防災上重要な道路の無電柱化を推進するため、電線管理者に対し固定資産税課税標準を5年間にわたり2分の1に軽減する。

 「新築住宅に係る税額の減額措置(固定資産税)」「認定長期優良住宅に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)」「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税)」「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制(取得税・法人税)」「居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得税・個人住民税)」「津波対策に資する港湾施設等に係る課税標準の特例措置(固定資産税)」については、それぞれ2~4年間の適用期限延長を求める。

 また、「耐震、バリアフリー、省エネ改修が行なわれた既存住宅に係る特例措置(固定資産税)」については、適用期限(耐震改修:平成27年末、バリアフリー・省エネ改修:平成28年3月末)の3年間延長と、バリアフリー改修と省エネ改修の対象をそれぞれ「平成19年1月以降に新築」「平成20年1月以降に新築」に拡充することを求める。


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