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「マンションの管理の適正化指針」「マンション標準管理規約」改正/国交省

 国土交通省は14日、「マンションの管理の適正化に関する指針」と「マンション標準管理規約」を改正した。

 高齢化等による管理組合の担い手不足、管理不全、暴力団排除の必要性など、従来より指摘されていた課題に対応した新しいルールづくりに向け、2012年1月設置した「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で検討していた。15年3月の同検討会報告書、同10~11月のパブリックコメントを踏まえ、今般の改正となった。

 指針については、コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記。前文と「管理組合が留意すべき基本的事項」にコミュニティ形成に関する内容を盛り込んだ。また、外部の専門家を活用する際の留意事項についても新たに加えた。

 標準管理規約では、理事長・理事・監事についてこれまで区分所有者に限定していたものを、外部の専門家も就任可能とし、利益相反取引の防止など所要の措置を講じた。また、コミュニティ条項についても防災や防犯、美化などコミュニティ活動の実施が可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項として再整理した。このほか、暴力団排除規定や災害時の管理組合の意思決定などについても、規定を整備した。

 なお、標準管理規約の改正は、単棟型だけでなく団地型や複合用途型でも採用する。団地型および複合用途型についてが策定次第、同省ホームページで公開する予定。


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