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民都機構が参加できる事業要件の緩和措置、3年延長

 国土交通省は、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令を公布した。施行日は4月1日。

 地方都市においては依然厳しい経済状況にあること、防災対策についても全国的に強力に推進していく必要があることから、民間都市開発推進機構が参加できる支援対象事業の規模・地域要件についての特例措置(施行令附則第1条の3、および第1条の4)を2016年3月31日までの時限的な措置として講じていた。これを19年3月31日までに延長する。


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