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民泊サービス、家主不在型では賃貸管理会社等が登録制で管理へ

 9回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が25日、全国町村会館(東京都千代田区)で開催された。

 会合では、2月に厚生労働省が自治体を対象に実施した「旅館業法の遵守について」の通知発出後の対応状況に関する報告が行なわれた。
 2015年4月から16年1月末までの間に、一般住宅等を使用した旅館業の営業許可に関する相談は合計で6,269件にのぼったことが明らかに。うち、「営業許可を行なった」が707件、「営業許可ができなかった」が777件となった。
 また無許可営業の事案把握については、13年度62件、14年度131件に対し、15年4月~1月末では994件と大幅に増加。無許可営業の把握方法についても、13年度、14年度は確認されなかった「管理会社等からの連絡」が45件(5%)となった。

 続いて、中期的に検討すべき課題として、前回(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会から提出された提案を下敷きに、管理者・仲介事業者への規制の方向性を中心に、意見を交換。
 家主不在の民泊サービスでは、ホームステイ型に比べて騒音、ゴミ出し等の近隣トラブルの発生リスクが高まること、苦情の申し入れ先も不明確であることから、一定の条件をクリアした管理事業者を登録し、利用者に対する注意事項の説明や苦情の受付、管理規約違反や賃貸借契約違反といった法令違反等がないかの確認を担当するようにする方向で意見が一致した。

 仲介事業者(プラットフォーマー)の規制については、登録制とした上で、取引条件の説明義務や民泊サービスであることのサイト上への表示義務、行政への情報提供義務といった規制を課すこと、行政等による広告削除命令を可能とし、業務停止命令等の処分を可能とする等規制をかける方針について確認。さらに外国法人に対する取り締まりの実効性が低い点について、金融商品取引法で登録を絵図に金融商品取引業を実施した場合に、外国法人の名称を公表、注意喚起を実施し、実効性を挙げていることから、、同様に違反者の名称・違反行為の内容等を公表していく方向で検討を進める。

 次回会合は5月13日の予定。


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