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宿泊施設整備による容積率緩和制度で地方公共団体に通知/国交省

 国土交通省は13日、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に関し、地方公共団体あてに通知を発出した。3月30日に制定された「明日の日本を支える観光ビジョン」に盛り込まれた、観光立国推進に寄与する宿泊施設整備促進策の一環。

 通知では、高度利用型地区計画、再開発等促進区、高度利用地区等における容積率緩和について「誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和」と「個々のプロジェクト単位で緩和」の2種類と想定。基本的な考え方として、宿泊施設部分の割合に応じて、指定容積率の1.5倍以下かつプラス300%を上限として容積率を緩和できるとした。併せて公共施設を整備する場合は、緩和後の容積率の1.5倍かつプラス300%を上限に緩和できるという。

 また、留意事項として、新築だけにとどまらず増改築や用途変更も含め、大小さまざまな規模の宿泊施設の供給に対応する旨も盛り込み、高さ制限や駐車場附置義務についても柔軟に対応するよう求めた。


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