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民間の空き家・空き室を活用。改正住宅セーフティネット法案が閣議決定

 民間の空き家・空き室を利用して住宅確保要配慮者(高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者等)の入居を拒まない賃貸住宅を供給することを目的とした「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(改正住宅セーフティネット法案)が3日、閣議決定された。

 単身高齢者の増加、若年世帯やひとり親世帯の収入の伸び悩みなど、住宅確保要配慮者が今後も増えると予想される中、住宅セーフティネットの核となる公営住宅の大幅増は期待できないことから、増加傾向にある民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用して、住宅セーフティネット機能を強化する。

 改正法では、地方公共団体が「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」に係る供給促進計画を策定。同住宅の登録制度を都道府県等に設ける。登録住宅には、耐震性に加え地域の実情に応じて一定の居住面積や構造・設備等の登録基準を設け、バリアフリー化や二重床化などの改修費の一部を国や自治体が支援するほか、住宅金融支援機構が融資。要配慮者の家賃債務保証料や家賃低廉化への補助も行なう。家賃債務保証事業者についても、適正な事業者の情報提供を行ない、(独)住宅金融支援機構の保険引き受けを可能とする。

 また、住宅確保要配慮者の入居円滑化について、全国各地の居住支援協議会の活動の中核となる居住指定法人を都道府県等が指定。登録住宅の情報提供や入居相談などを行なうほか、家賃債務保証も実施する。生活保護受給者の住宅扶助費の代理納付(生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を保護実施機関が直接賃貸人に支払うこと)を推進する。


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