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民都機構の金融支援対象に宿泊施設追加

 「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、28日に閣議決定した。施行日は4月1日で、民間都市開発推進機構の「共同型都市再構築業務」の支援対象として「宿泊施設」が追加される。

 訪日外国人数増加により、特に、三大都市等を中心として、ホテル等の宿泊施設の不足が顕著となっており、オリンピック・パラリンピック東京大会を控え、引き続き民間事業者による宿泊施設の更新や新規整備を進めていく必要があることから改正する。

 共同型都市再構築業務において、比較的小規模な事業や三大都市における事業を含め、「宿泊施設」への支援を可能とするため、当該業務の支援対象となる事業規模・地域を定めている民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の附則第1条の3および第1条の4に所要の措置を講じる。

 参加業務に係る民間都市開発事業の規模特例の対象となる事業の追加として、宿泊施設その他の都市の来訪者または滞在者を増加させるため必要な施設については、参加業務に係る事業規模を500平方メートル以上とする。

 また参加業務に係る支援対象地域特例の対象となる事業の追加として、宿泊施設その他の都市の来訪者または滞在者を増加させるため必要な施設については、三大都市においても支援対象とする。


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