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マンション管理ガイドラインを改定/東京都

 東京都は30日、「マンション管理ガイドライン」を改定した。

 同ガイドラインは、管理組合や分譲事業者、マンション管理業者、マンション管理士それぞれが業務を行なうにあたり、実施することが望ましい事項を示したもの。マンションの老朽化や居住者の高齢化の進行、防災対策への関心の高まりなど、管理をめぐる状況の変化を踏まえ、改定を行なった。

 改定では、防災対策、災害発生時のルール等の策定、マンション取引時の管理組合の運営情報の開示を盛り込んだほか、「マンション管理業者編」と「マンション管理士編」を新設。外部専門家の組合運営への活用やコミュニティ活動に関する留意事項などにも言及した。

 ガイドラインの全文を、東京都マンションポータルサイトに掲載するほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)でも閲覧できる。


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