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賃貸取引のIT重説、10月1日より本格運用

 国土交通省は8日、10月1日から、賃貸取引に係るIT重説の本格運用を開始すると発表した。

 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明において、一定の要件を満たしたテレビ会議などのITを活用したケースについても、対面による重要事項説明と同様に取り扱われるようする。そのため、賃貸取引に係るIT重説を、対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加した。

 また宅建事業者が適正かつ円滑にIT重説を実施できるよう、マニュアルを策定・公開。一定の要件を含めた遵守・留意すべき事項、具体的な手順などを掲載した。マニュアルはホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html)に掲載している。

 さらに本日より、相談窓口を国土交通本省と地方整備局などに開設した。連絡先などの詳細についてはホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000047.html)を参照。


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