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改正住宅セーフティネット法でパブコメ

 国土交通省は20日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則案に関するパブリックコメントを開始した。

 2017年4月26日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法)が公布。登録住宅に入居する生活保護受給者(以下、被保護入居者)が家賃を滞納、家賃の請求に応じないなど、被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情がある場合に、登録住宅の登録事業者が保護の実施機関にその旨を通知することができること、また、この通知を受けた保護の実施機関は、家賃等の代理納付等の必要な措置をとる必要があるかどうかを判断するため、被保護入居者の状況の把握等の事実関係の確認の措置を講ずる手続きを新設することなどが盛り込まれている。
 これにより、「登録事業者の要件」「被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情」「通知の方法」などの所要の事項を定めるため、同法律施行規則案を制定、広く意見を募集する。

 詳細はe-Govを参照。10月19日まで意見を募集する。同法の施行は10月25日の予定。


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