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生産緑地「2022年問題」でシンポジウム

満員となった会場

 定期借地権推進協議会は1日、日比谷コンベンションホール(千代田区)にて「生産緑地法改定『2022年問題』を見据えて~『都市農地』と『定期借地権』のあり方~」と題したシンポジウムを開催。会員企業社員など、約200人が集まった。

 1992年にスタートした生産緑地制度における営農義務が22年に終了し、生産緑地が宅地として大量に市場供給される可能性が指摘されるなど、さまざまな情報が錯綜している。こうした事情もあり、同協議会では税務・法律の面から知識を深めて情報を整理して理解する必要があるとして、今回のテーマを設定した。

 冒頭、税理士法人柴原事務所の代表税理士である柴原 一氏が「生産緑地法改定『2022年問題』を見据えて」と題して基調講演。同氏は税務の側面、特に相続で生産緑地を引き継いだ後、営農すれば相続税の納付を延期し、終身営農すれば支払を免除される納税猶予制度について重点的に語った。「法改正により、所有者が農地を賃貸して他者が営農する場合についても、納税猶予が認められる公算が大きい」(同氏)。

 その後、(一財)都市農地活用支援センター常務理事の佐藤啓二氏が「生産緑地法改正の概要等について」講演。さらに、同協議会運営委員長の大木祐悟氏が「定期借地権活用の効果と事例の紹介」と題して、定期借地権の活用による生産緑地の有効活用事例を紹介した。大木氏は「生産緑地を10年継続および更新ができる『特定生産緑地制度』の導入や、農地活用の担い手も徐々に育ちつつあることから、業界で言われるような宅地の大量供給という問題は発生しづらいだろう。ただし、22年に一斉に宅地化する可能性は低いとはいえ、長い目で見れば懸念はある。そこで、建設・不動産事業者として、将来的な売却や活用を視野にコンサルティングしていく必要がある」などと話した。

 またシンポジウムの席上で、協議会として人材育成に力をいれていくことも明らかにした。「定期借地権について知見を持つ人材が減ってきたので、将来を見据えて育成する必要がある。4月以降、『定借塾』みたいなものを行なっていく予定だ」(大木氏)。


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