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民泊物件の2割が「適法と確認できない」

 観光庁は10日、住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性について調査。その結果を公表した。

 同庁では、住宅宿泊仲介業者37社に対して、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日(6月15日)時点における取扱物件について提出を求め、所管の自治体に対して適法性の確認を依頼。このほど結果をとりまとめた。

 37社の取扱件数は合計2万4,938件で、そのうち「適法と確認できなかった物件」は4,916件。合計件数に対する割合は約20%だった。その理由としては、「虚偽の届出番号等により掲載しているもの」、「届出番号と一致するものの住所が異なっているもの」、「届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの」などがあった。観光庁は、仲介業者に対してこれらの物件を削除するよう指導している。


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