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改正建築物省エネ法の一部が11月16日施行

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(5月17日公布)の施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が1日、閣議決定された。公布は11月7日、施行は11月16日となる。

 今回施行されるのは、(1)住宅トップランナー制度の対象として、注文戸建住宅と賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する、(2)民間審査機関の評価書を提出した場合の所管行政庁の省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化、(3)複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の10分の1とする、など。


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