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公共用地取得の損失補償基準を改正

 国土交通省は20日、民法改正により新設される「配偶者居住権」に関し、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の一部を改正すると発表。

 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、建物に無償で終身または一定期間居住できる権利である「配偶者居住権」の新設等に係る規定が2020年4月に施行されるに当たり、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」の規定について所要の改正を行なう。

 要綱では、土地収用法やその他の法律により土地等を収用・使用することができる事業に必要な土地等の取得または土地等の使用に伴う損失補償の基準となる大綱を定めている。今回、配偶者居住権に関して保証額の算定に関する規定を新設する。具体的には、公共用地の取得に伴う建物移転に際して、配偶者居住権を有する人に対し、配偶者居住権の価格(配偶者居住権の有無による建物価格の差額)を補償するものとする。また配偶者居住権を有する人への補償を行なう場合、建物を所有している人に保証する保証金(建物移転料)の額について、従前の規定により算定した額から、配偶者居住権を有する人への補償額を控除した額とする、とした。

 施行日は20年4月1日。


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