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耐震基準に適さない建物の建て替え促進/国交省

 国土交通省は28日、耐震・環境不動産形成促進事業において、新要件の創設を発表した。

 現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物の建て替え事業であり、かつ建て替え後に、建築物省エネ法に基づく省エネ基準と同等の断熱性能を有し、「建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」を満たすことが見込まれるものについて、新たに同事業の出資の対象とする。

 なお今後は、同事業の実施要領に基づき、事業主体の(一社)環境不動産普及促進機構においてファンドマネージャー応募要領を改正する予定。


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