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頻発・激甚化する自然災害へ対応、都市再生特措法改正

 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が7日、閣議決定された。安全で魅力的なまちづくりを推進するもの。

 災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転促進、防災まちづくりを推進し、総合的な対策を講じることで、頻発・激甚化する自然災害へ対応。また、こうした取り組みに併せて、駅前等における歩行者空間の不足や、商店街のシャッター街化等の課題への対応として、まちなかに多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間の形成を推進する。

 安全なまちづくりでは、開発許可制度の見直しや住宅等の開発に対する勧告・公表等により、災害ハザードエリアにおける新規立地を抑制し、移転を促進、「防災指針」の作成等、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進する。

 魅力的なまちづくりでは、都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定し、公共による車道の一部広場化と民間によるオープンスペース提供等、官民一体で取り組むにぎわい空間の創出や、まちなかを盛り上げるエリアマネジメントを推進する。

 また、居住誘導区域内における病院・店舗などの用途・容積率制限を緩和し、日常生活に必要な施設の立地を促進するなど、居住エリアの環境向上を推進する。


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