大東建託グループは15日、管理物件における賃料支払いの猶予措置を決定した。 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、賃料の支払いが困難な状況にある入居者を対象に、3ヵ月間を上限に賃料の支払いを猶予する。個人契約・法人契約のいずれでも可能で、対象賃料は、家賃、駐車場代、共益費、自治会費。申請時より最長2年間の分割払いを可能とする。 申請期間は6月末日まで。 首都圏分譲マンション賃料、2ヵ月連続で上昇 空き家運用「満足している」が7割弱 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら