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「要除却」認定要件に外壁剥落など追加。改正法が成立

 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」および「マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」が16日、衆議院で可決、成立した。

 マンション管理適正化法の改正では、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならないものとし、地方公共団体は、その基本方針に基づき、管理の適正化推進を図るための施策に関する事項等を定める計画を作成することができるとした。さらに、地方公共団体は、管理の適正化のために、必要に応じて管理組合に対して助言や指導をすることができるとしたほか、適切な管理計画を有するマンションを認定する「管理計画認定制度」を創設する。

 マンション建替え円滑化法の改正では、除却の必要性に係る認定対象に、耐震性不足のものに加え、「外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるもの」「給水、排水、その他の配管設備の損傷、腐食等により衛生上有害となるおそれがあるもの」「バリアフリー性能が確保されていないもの」を追加。これらに該当した場合に、5分の4以上の同意によりマンション敷地売却が可能で、建て替え時には容積率特例が受けられる。
 また要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地で、敷地共有者の5分の4以上の同意により、マンション敷地の分割を可能とする制度を創設した。

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超え ない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。


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