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サブリース規制のガイドライン等でパブコメ

 国土交通省は9日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく政省令案、解釈・運用の考え方等の案に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 2020年12月に施行予定の同法第三章で規定するサブリース関連についての施行令等について意見を募集する。施行令案では、特定賃貸借契約の契約締結前後に公布する書面等記載すべき内容を、電磁的方法で提供する場合、事前に相手方からの承諾を得ることなどを規定する。施行規則案では、法の条文に記載のある用語等の定義や、書類保存期間等、同法で国土交通省例で定めることとされた内容について示している。

 解釈・運用については、誇大広告や不当勧誘等の禁止、契約関連書面の交付についてガイドラインを示した。誇大広告については、特定転貸事業者が特定賃貸賃貸借の賃貸人に支払う賃料の額や、事業者が実施する維持保全について優良誤認を引き起こすような広告を禁止すると明示。また、賃料などの条件や維持保全に関する内容の不告知や虚偽内容の告知によって相手方の不利益を引き起こすような不当な勧誘も禁止した。相手方に不安を抱かせる行為や、特段理由のない夜間早朝の勧誘電話・訪問についても不当勧誘として禁止した。

 書面の交付方法についても具体的に示した。書面交付では特定賃貸借契約の締結前に書面を用いて説明する事項として、賃料に関する内容や賃貸住宅の維持保全についての実施方法などを盛り込んだ。賃料については、特定賃貸借契約の相手方に特定転貸事業者が支払う賃料額、支払期限、賃料改定日、賃料の減額リスクなどを示した。維持保全については、その内容に加えて頻度や費用分担についても書面で説明するよう求めている。このほか、契約期間や契約期間中の解約リスク等についても説明することとし、一定の要件を満たせばITを活用しても差し支えないとした。

 意見募集は10月8日まで。詳細はe-Govを参照。

 なお、21年6月施行予定の同法第二章の登録制度関連の考え方については別途パブリックコメントを募集する予定。


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