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賃貸住宅管理業、登録対象外は「200戸未満」

 国土交通省は22日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の6月施行に向け、同法施行令の一部を改正する政令案(仮称)、同法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)、管理業務に関する実務についての講習を指定するための基準等を定める件(仮称)等の案、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方の改正案のパブリックコメントを開始した。意見募集は3月23日まで。

 省令案では、法律施行に伴い新たに設けられる賃貸住宅管理業者登録制度の登録義務の対象外となる事業規模が「200戸未満」とされた。解釈・運用の考え方の改正案には、管理戸数のカウントは「入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースに数える」とされ、シェアハウス等は実質の入居者数が管理戸数となる。管理戸数が200戸未満の業者も「登録を受けることが望ましい」とされた。

 また、省令案では、財産の分別管理について「管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分する」「 管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭が自己の固有財産であるか、及びいずれの管理受託契約に係るものであるかが自己の帳簿(電磁的記録による作成も可能)により直ちに判別できる状態で管理する」の両方を満たす方法とされた。

 政省令案は3月公布、6月施行。講習を指定するための基準等を定める件等の案は4月公布、6月施行。解釈・運用の考え方の改正案は3月発出予定。


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