国土交通省は24日、マンションの老朽化等に関する基準の改正概要について、パブリックコメント(意見募集)を開始した。
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、老朽化したマンションなど、要除却認定の対象となるマンションの類型が拡充された。このマンションの老朽化等に関する具体的な基準を議論するため、5月に「要除却認定基準に関する検討会」を設置。2回にわたって検討を進め、要除却認定基準の概要をとりまとめた。同基準について、パブリックコメントを行なう。
同法律第102条第2項に基づき、要除却認定の対象となるマンションは、新たに(1)火災安全性に係る基準(耐火構造関係、防火区画関係、避難施設等関係)、(2)外壁等剥落危険性に係る基準、(3)配管設備腐食等に係る基準、(4)バリアフリーに係る基準、を定める必要があるとしている。
募集期間は7月26日まで。詳細はホームページを参照。

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